確定申告に必要なものをご紹介。払いすぎた税金の還付を受けるためには「所得控除額」と「源泉徴収税額」がたいへん重要になってきます。それぞれの金額を差引くためにはいったいどうしたらいいのか。

>スポンサードリンク<
確定申告に必要な書類とは?
以下は確定申告の計算です。
(所得金額合計−所得控除合計)×税率=所得税額
所得税額 −源泉徴収税額=±納税額
※マイナス分が還付される分です。
「所得控除額」と「源泉徴収税額」は、払いすぎた税金の還付を受けるために重要になってきます。それぞれの金額を差引くためには、各金額を証明する書類が必要となります。
確定申告で受けられる主な所得控除、またそれぞれに必要な書類は以下の通りです。
1.医療費控除
本人や配偶者、扶養する家族のために支払った医療費が、10万円以上かかった場合(治療目的の薬代、通院にかかった交通費込み)。控除額は<医療費合計−保険からの補填額−10万円>となり、200万円が最高金額です。
【必要書類】領収書
2.社会保険料控除
本人や配偶者、扶養する家族のために支払った国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金、介護保険料の掛け金などは全額控除されます。
【必要書類】支払控により、確定申告書に明細と合計の記載があればオーケーで、書類の添付は不要です。
3.生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料は、支払った保険料に応じて計算式があり、それぞれの最高5万円、合計10万円まで控除されます。
【必要書類】保険会社からの払込証明書
4.損害保険料控除
傷害保険や火災保険などの損害保険契約の保険料は、支払った保険料に応じた計算式により、最高15000円まで控除されます。
【必要書類】保険会社からの払込証明書
確定申告で受けられる控除の一つなのが「扶養控除」というのです。通常、扶養控除の適用を受けるのは「同一生計」の配偶者以外の親族(民法でいう6親等内の血族および3親等内の姻族)で、その年分の所得が38万円以下の人のことです。(個人経営の事業者の専従者は対象外。)
ここでいう「同一生計」は、必ずしも同居しているとは限りません。たとえ仕事の都合などで別居していても、休みには帰宅し、生活費や教育費の送金がある場合も含みます。例えば、妻の祖父母に仕送りをしているような場合、その人たちも扶養親族になります。
このような同一生計の者の間では、誰の扶養親族にもなれるのですが、重複して複数の人の扶養親族になることはできません。
共働きで子供がいる場合、なんの疑問も持たずに、子供を全て夫の扶養に入れてしまっている夫婦が少なくないようですが、とても損をしている場合があります。
夫婦共働きの場合、子供の扶養を分散しても問題はありません。所得にかかる税金は超過累進税率になっており、収入が増えると税率が高くなるようにできています。そのため、なるべく夫婦の所得が均等になるようにすることが夫婦共働きの場合の節税のポイントです。
子供1人の場合は、夫婦の収入の多いほうの扶養に入れておいたほうが良いと思われます。子供2人の場合で、夫婦の収入にほとんど差がない場合は、子供の扶養は分散すると節税になりますので覚えておくと良いでしょう。
>スポンサードリンク<